10月・秋に堤防でタコ釣りをするなら、仕掛けを選ぶより先に、その場所でタコを釣ってよいかを確認する必要があります。沿岸の多くには漁業権が設定されていて、マダコなどは遊漁でとってはいけない場所があるためです。
この記事では、秋のタコ釣りの前に確認したい漁業権とサイズの決まり、堤防で釣る前の確認手順、そしてルールを守ったうえでのタコの狙い方の基本をまとめました。
- 漁業権の対象になっている場所では、タコを遊漁でとれないことがある
- サイズの制限がある県もある(例:兵庫県はマダコ体重100g以下はとれない)
- 分からない場所では、県の水産の担当課や漁協に確認してから釣る
目次
タコ釣り 10月|まずルールを確認する
10月にタコ釣りをする前に、いちばん大切なのは、その場所でタコを釣ってよいかを確認することです。海の沿岸の多くには漁業権が設定されていて、漁業権の対象になっている生き物は、遊漁者がとってはいけない場合があります。
たとえば兵庫県では、沿岸のほとんど(海岸から概ね1〜2km)に共同漁業権が設定されていて、第1種共同漁業権の区域では、対象になっているまだこ・あさり・あわび・さざえなどを遊漁者がとることはできないと、兵庫の海釣り「遊漁のルールとマナー」で案内されています。
- 沿岸の多くには漁業権が設定されていて、タコ・アワビ・サザエなど、遊漁でとってはいけない生き物がある(例:兵庫県では沿岸の多くに共同漁業権があり、マダコは遊漁でとれない区域がある)
- 魚の大きさや期間の制限は都道府県ごとに違う。釣りに行く地域の県のページで確認する
- 漁港の立入禁止・駐車禁止の表示を守る。船で釣るときは、都道府県に登録された遊漁船を使う
タコのサイズや期間の制限
漁業権の区域外でも、県によってはタコのサイズや期間に制限があります。兵庫県の例では、体重100g以下のマダコはとることができません。

こうした決まりは都道府県の漁業調整規則などで定められていて、県ごとに違います。釣りに行く地域の県のホームページで、遊漁のルールを確認してください。漁業権を侵害して水産物をとることは密漁にあたり、罰則の対象になります。
秋 タコ釣り 堤防|堤防で釣る前の確認手順
堤防でタコを狙いたいときは、次の順番で確認すると、知らないうちにルール違反をする心配を減らせます。どれか1つでも分からなければ、その場所でタコは狙わないのが安全です。
- その海が漁業権の区域か、タコが対象になっているかを、県の水産の担当課や漁協に確認する
- 港の「釣り禁止」「立入禁止」の表示を現地で確認する
- サイズの制限があれば、小さいタコは放す
- 漁港の作業の邪魔にならない場所・時間を選ぶ
秋のタコ釣りの基本
ルールを確認して、タコを釣ってよい場所だと分かったら、タコエギやタコジグと呼ばれる専用のルアーで、堤防の際(へり)や海底の岩まわりを探るのが基本の釣り方です。タコは岩のすき間や堤防の継ぎ目に潜んでいることが多いとされています。

仕掛けを底につけたまま小さく揺らし、重みを感じたら、しっかり合わせて一気に引きはがすのがコツです。タコは張りつく力が強いため、太めのラインと丈夫な竿が向いています。
まとめ|秋のタコは「釣ってよいか」から
10月・秋のタコ釣りは、仕掛けやポイントの前に、漁業権とサイズの決まりを確かめることが出発点です。ルールを守り、地元の漁業者と海を分け合う気持ちで楽しみたいところです。
10月の海釣り全体は10月の海釣りガイドをご覧ください。
この記事で参照した情報(2026年10月18日確認)
料金・営業時間・ルールは変わることがあります。出かける前に各公式ページと現地の表示で確認してください。
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